2007年11月29日
薬局の概要
怪しい薬局ってあるよね。
こわいよね、、
薬局(やっきょく)とは医薬品販売業の形態の一つである。日本の医薬品販売業の形態には他に一般販売業・薬種商販売業・特例販売業(これらについては、2006年の薬事法改正(2009年施行予定)により、店舗販売業として一本化された)と店舗を持たない配置販売業がある。平成18年の医療法改正により、『調剤を実施する薬局(調剤薬局)』は医療提供施設と位置づけられた。 保険適用しない市販薬を販売することを主目的にした店舗をドラッグストアという。
調剤薬局は管理薬剤師が常駐し店舗内に調剤室を持ち、医師の処方箋に基づいて医薬品を調剤することができ、健康保険制度による保険調剤が可能(保険薬局。薬品代と調剤費が保険の対象になる)となっている。 医薬分業が推進されてからは、患者が複数の病院から処方された処方箋を、同じ調剤薬局で管理してもらうことが可能となった。これによって、患者の薬剤管理を行うことが可能となり、それを利用して患者の薬剤履歴などを管理し、安心して処方薬を服用できるようにする(かかりつけ薬局)が実現可能となっている。 色々な理由から、院内処方を行う病院も多いが複数の病院にかかる場合などは、かかりつけ薬局を決め薬剤師の管理判断のもとで、複数の薬品を安心して服用したいものである。
調剤薬局では、市販薬ほとんど扱っていないか、消毒薬など最低限のものしか置いていないところも多い。 平成20年の法改正では、医師の判断の元、調剤薬局の薬剤師の責任において、医師の処方薬を後発医薬品(ジェネリック)に変えることができるようになる。
病院内の薬局はその病院の医師の処方せんに従って医薬品を調剤する施設であり、他病院の処方箋を調剤することはできない。近年の医薬分業(病院・診療所で直接薬を処方せずに院外処方箋を発行すること)も増えた。保険調剤の薬局チェーンや、一般販売薬を扱うドラッグストアの店舗内に調剤室を持ち、院外処方箋を受け付ける薬局の機能を加えた店も増えている。 在庫医薬品数やある一定の基準以上をクリアした薬局は基準薬局と呼ばれ処方箋ごとにかかる基本料が10点加算されている。
なお、病院の院内で調剤を行うところを一般的に薬局と呼ぶことが多いが、法律上の呼称は調剤所である。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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